ETFの分配金について

ETFを売却しないで持っていると、「分配金」がもらえます。
「収益分配金」と呼ばれるものですが、原則的に年1回、決算時期にファンドが生み出した収益の一部を投資家に還元する形で支払われます。

資産形成を考える上では、分配金は受け取らずに投資元本に加えて再投資をした方が複利効果を得られるのですが、日本の証券会社の現状ではETFの分配金を自動的に再投資することはできないようです。(インデックスファンドは自動的に再投資できます。)
しかし株と同様の優遇税制・配当控除を受けることもできるので、両方で出した利益と合算して税金の計算をしてもらうことも可能です。

このような利益は、投資信託の決算に基づいて組み入れている株式の配当金から信託報酬などの諸経費を差し引いて「収益分配金」が支払われます。(収益分配金は支払われないこともあります。)
そして受け取った分配金は「配当所得」と呼ばれる方法で税金を支払います。

収益分配金は、平成15年4月1日〜平成21年3月31日までの期間は10%(平成16年度1月1日からは所得税7%,住民税3%)、平成21年度以降は20%(家所得税15%,住民税5%)で源泉徴収され、確定申告するかどうかは任意となります。

海外ETFの分配金と税金

海外ETFに投資した場合、「分配金が支払われた時」「換金時点で利益が出ていたとき」のそれぞれで課税となります。
特に分配金が支払われた際の税金には、現地と日本国内で二重に課税されることから、注意が必要となります。

例えば米国で上場しているETFで分配金が支払われると、米国内で分配金の10%、さらに日本で10%(平成21年度4月から20%)と二重の源泉徴収が行われます。
そのため、確定申告をして現地で支払った税金の還付請求をすることがポイントとなります。

現地で支払った税金については確定申告により「外国税額控除」として還付を受けることができます。
これは国際的な二重課税を排除するために、外国で得た所得に対して課税された税金を自国での納税額から控除する仕組みです。

なお、香港上場のETFは分配金に対して課税されてないため、外国税額控除制度の適用はありません。
こうした税金の還付に関する知識は海外ETFのみに留まりません。
日本国内で発生した利益に関しても税金還付の可能性がある場合があるので、しっかりと把握しておく必要があります。


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